もし、一家の大黒柱になにか起こったら…と考えたことはありますか?最近は年金について、いろいろニュースでも取り上げられていますが、現時点の制度では万が一のときに公的保障が受けられる仕組みになっています。今回は生命保険の加入や見返しの際、保険金額を決めるときのベースともなる公的な保障についてお話しします。
万が一、亡くなったときの遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」(公務員は共済年金)があります。
(1)「遺族基礎年金」とは
国民年金、厚生年金(共済年金)に入っていた人が亡くなった場合にもらえます。もらえる遺族は生計を維持されていた子のある妻と子で、子どもが18歳(障害のある子は20歳)になった年度の末日までとなっています。もらえる年金額は表1を参照下さい。ちなみに妻が亡くなっても夫はもらうことができません。遺族基礎年金は子どもが小さい時一定期間だけ支給されるものといえます。詳しいことは、お住まいの市区町村役場の年金窓口に確認を。
(2)「遺族厚生年金」とは
サラリーマンなど厚生年金に入っていた場合で要件を満たすと、遺族基礎年金にプラスしてもらえます。子のない妻も受け取れます(所得制限あり)。
年金額は、老齢基礎年金と同様に、亡くなった人が厚生年金に入っていた月数と入っていた期間中の平均月給で計算されます。詳しくは、社会保険事務所または年金相談センターに確認を。電話での相談・問合せは「ねんきんダイヤル」で受付されています。
(3) その他の公的保障
遺族年金のほかに、母子・寡婦福祉制度などがあります。主なものでは、貸付給付金や助成、就学支援、相談などがあります。自治体ごとで条件や支援内容も異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村役場に確認を。
次号、民間の生命保険編へつづく。
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